後発品のある先発医薬品(長期収載品)について
お知らせ 2024/10/30
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。
患者様の希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を
選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
お知らせ 2024/10/30
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。
患者様の希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を
選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。